訴状・書面Complaint

原告ら 最終準備書面 損害論

2020(令和2)年12月24日

原告ら最終準備書面

(損害論)

  • 第1部 原告らの損害について
  • 第2部 争点についての原告らの主張
原告ら 最終準備書面 責任論

2020(令和2)年11月27日

原告ら最終準備書面

(責任論)

  • 第1部 序論
  • 第2部 事実
  • 第3部 責任
  • 第4部 責任論・結論
被告国 第12準備書面

2018(平成30)年1月5日

被告国第12準備書面

  • 第1 はじめに
  • 第2 放射線及び放射線被ばくの健康影響
  • 第3 放射線防護の考え方
  • 第4 被告国による避難等の指示等に基づく避難指示等対象区域
  • 第5 中間指針等で示された精神的損害の内容
  • 第6 健康影響のリスクが他の要因による影響に隠れてしまうほど小さいと考えられるような低線量被ばくの健康影響に対する不安感についての賠償の考え方
  • 第7 自主的避難等対象区域の居住者に対する賠償の考え方について
  • 第8 避難指示等の対象区域の居住者に対する賠償の考え方について
  • 第9 区域外居住者の精神的苦痛に対する賠償の考え方について
  • 第10 被告国と被告東電との立場を前提とした賠償責任の範囲について
  • 第11 まとめ
原告ら 第35準備書面

2018(平成30)年1月5日

原告ら第35準備書面

(被告東京電力準備書面(5)に対する反論(4)チェルノブイリにおける低線量被ばくの被害実態2)

  • 第1 はじめに
  • 第2 『低線量汚染地域からの報告 チェルノブイリ26年後の健康被害』
  • 第3 『チェルノブイリ原発事故がもたらしたこれだけの人的被害』
  • 第4 『甲状腺がん異常多発とこれからの広範な障害の増加を考える増補改訂版』
  • 第5 『フクシマ6年後 消されゆく被害 歪められたチェルノブイリ・データ』
  • 第6 結論
原告ら 第34準備書面

2018(平成30)年1月5日

原告ら第34準備書面

(被告東京電力準備書面(5)に対する反論(3)チェルノブイリにおける低線量被ばくの被害実態1)

  • 第1 問題の所在
  • 第2 チェルノブイリ原発事故による健康被害の現状について
  • 第3 まとめ
原告ら 第33準備書面

2018(平成30)年1月5日

原告ら第33準備書面

(1991年の福島第一原発1号機・内部溢水事故について)

  • 第1 はじめに
  • 第2 事故の経過と事故の重大性
  • 第3 結論
原告ら 第32準備書面

2018(平成30)年1月5日

原告ら第32準備書面

(被告東京電力準備書面(8)に対する反論)

  • 第1 はじめに~本準備書面の目的
  • 第2 準備書面(8)第2「結果回避」における被告主張の誤り
  • 第3 準備書面(8)第3「専門家知見の援用」における被告主張の誤り
  • 第4 準備書面(8)第4に対する再反論
  • 第5 結語
原告ら 第31準備書面

2018年(平成30)年1月5日

原告ら第31準備書面

(被告東京電力の加害行為の悪質性)

  • 第1 本書面の内容と意義
  • 第2 被告東京電力は,当然とるべき対策を取ってこなかったこと
  • 第3 まとめ
被告国 第11準備書面

2017(平成29)年11月6日

被告国第11準備書面

  • 第1 はじめに
  • 第2 規制権限不行使の違法性の判断枠組みについて
  • 第3 規制権限不行使の違法性判断において,予見可能性や結果回避可能性を検討する上で重要となる前提について
  • 第4 福島第一発電所事故に至るまでの間,被告国の福島第一発電所事故に関する予見可能性を基礎づける知見が存在しなかったこと
  • 第5 予見可能性に関する知見の評価について,異なる評価を前提にした場合でも,切迫性を踏まえた他のリスクとの優先関係や現実に行われた措置との関係において,被告国に作為義務が生じるまでには至らないこと
  • 第6 予見可能性の存在を仮定しても,福島第一発電所事故前の知見を前提に津波対策を行った場合には,福島第一発電所事故の結果回避可能性がないこと
  • 第7 結語
原告ら 第30準備書面

2017年(平成29)年11月1日

原告ら第30準備書面

(被告東京電力準備書面(9)に対する反論)

  • 第1 はじめに
  • 第2 財産的損害の賠償が原告らの精神的損害請求を妨げないこと