津島ふるさとを返せ弁護団加入Q&A
Q1 私は、日常業務が忙しく、弁護団に加入したらどのくらい時間が拘束されるのかが不安です。勤務弁護士として事務所の業務をこなしながら弁護団活動を行うことは可能でしょうか。
A1 原発被害救済問題とどう向き合うか。これは、3.11大震災と原発事故を体験した日本の法曹が避けては通れない問題です。弁護団には、年齢・性別・勤務形態の違う弁護士が参加し、それぞれが、自分の時間の許す範囲で役割を分担し助け合って活動をしています。中には、昼間は所属事務所の業務に拘束されているため、夕方以降や土日を使って可能な範囲で参加している弁護士もいます。一人でも多くの方が、活動の一部でも担っていただくことが、被害者・原告の皆さんを励まし、訴訟を勝利に導く力となります。条件が許す範囲で、という方の弁護団加入を歓迎します。
Q2 加入した場合、どのような弁護団活動に参加することになるのでしょうか。
A1 主な活動は、以下のようなものです。それぞれの条件に合わせて役割分担をしています。
(1)弁護団会議(月に1回程度)
(2)班会議
①責任論班…国・東電ホールディングスの責任に関する検討・書面作成・証拠整理
②損害論班…放射線量低減請求の法的根拠、損害の主張・立証の検討など
③ADR班…不動産賠償、動産賠償について、集団申立の申立・審理、各申立人のヒアリング
(3)担当原告のヒアリング・陳述書等の作成
(4)ADR申立人の個別担当
(5)裁判期日(福島地方裁判所郡山支部)への参加及び並行して行われる集会の企画・参加
(5)広報活動…弁護団ニュースの発行、ホームページの更新など
なお、弁護団では、現地調査のため津島地区現地への立ち入りを行っていますが、高濃度汚染地域への立ち入りとなるため、若年や女性の弁護団員については、参加免除などの配慮を行っています。
Q3 弁護士の活動実費、弁護士報酬などはどう保障されるのでしょうか。
A3 (1)活動実費について
弁護団として活動するには、コピー代や会議費、交通費、宿泊費などの実費がかかります。津島弁護団では、津島完全賠償を求める会が中心に原告団を募り、かつ会員から基金を集めて弁護団活動費を確保しています。また、並行して取り組んでいるADR集団申立の弁護士報酬の一部を弁護団活動費に拠出して活動費用をねん出することにしています。
したがって、弁護団実費については、弁護団で実費弁償を行っています。
(2)ADR報酬について
ADRについては、若手弁護士を中心に担当申立人を持ってもらい申立書類の準備を行っています。担当弁護士には、ADRの賠償金が支払われた時点で、その関与の度合いを勘案して、一定の弁護士報酬をお支払いします。
(3)訴訟の弁護士報酬について
まず、着手金はありません。勝訴(確定)の場合には、弁護士報酬をその関与の度合いを勘案してお支払いすることになります。もっとも、津島訴訟のような、社会的な訴訟においては、弁護士費用獲得やその多寡が目的でありません。弁護士として社会の役に立ちたいという高い志をもった方の参加をお待ちしています。